前回の記事【フィリピン・マニラ オフィス賃貸不動産】フィリピン・マニラ 賃貸オフィス物件の借りかた②【物件選定~契約書チェック】では契約書チェックまでをお伝えしました。
今回は前回のつづきフィリピン・マニラ賃貸オフィスの契約から会社設立手続きまでを紹介します。
この記事を書いている私はフィリピン在住歴6年、ビジネスをしようと思い、自分でオフィス物件を探したり、知人の物件探しを不動産業者を通じて手伝ったことがあります。
フィリピン・マニラ賃貸オフィスの借りかた③【契約・支払い】
ここで入居までの流れをおさらいしておきます。
1.エリア選定
↓
2.不動産会社を決め依頼
↓
3.内覧
↓
4.物件選定
↓
5.契約書チェック
↓
6.契約、支払い
↓
7.会社設立手続き
↓
8.リノベーション
↓
9.入居
でしたね。それでは 6.契約、支払いから説明していきます。
賃貸オフィスを借りる際の注意
すでにフィリピンで会社を設立、または日本、外国に会社を設立している場合はいいのですが、新規設立の場合、オフィス契約と会社設立を同時進行することになり、必要書類の有無でオフィスが借りられない場合がありますので注意が必要です。
会社設立とオフィスを借りる手続きをみていきます。
会社設立の簡単な流れ
1. 証券取引委員会への登録
SEC登録
2. 地方自治体の手続き
(1) バランガイ・クリアランス Barangay clearance
バランガイの許可証の取得

(2)事業許可証 Mayor’s permit

(3)住民税納付証明書
3. 内国歳入局 (BIR)の手続き
(1)納税者識別番号(TIN)の取得
物件にオファーを出す
物件のオファーを出す時点で、次の書類を求められる場合があります。
- company profile:会社概要、ホームページのURLなど
- SEC registration
- Financal statement:PL表、財務表、バランスシートなど
- Bank reference:メインバンクの情報など
フィリピンで事業を新規でスタートする場合は母体となる会社、バックグラウンドがないため、1、3、4が提出できなく、この段階でオーナーがオファーを受けないということもあります。
その他、会社設立の書類、 (1) バランガイ・クリアランスBarangay clearance 、(2)事業許可証 Mayor’s permit の提出を求めてくるオーナーもいます。
1、の証券取引委員会への登録 (SEC登録)はコンドミニアムでもどこの住所でも登録ができますが、 2. 地方自治体の手続き (2)事業許可証 Mayor’s permitを取得の際に検査が入り、オフィス用ではない物件の場合は許可がおりません。
これが落とし穴です。
(1) バランガイ・クリアランスBarangay clearance 、(2)事業許可証 Mayor’s permitを取得するにはオフィスの賃貸契約書が必要なのに、またオフィス物件のオーナーは会社設立の書類などを求めてくる。それでは、一体どうすればいいのでしょう?

バーチャルオフィスかレンタルオフィスを個人名義で借り、SECの申請にその住所を使い、法人設立をします。
その後は法人設立は済んでいますので、実際の賃貸オフィスを借りる際に書類に困ることはありません。
バーチャルオフィスを借りる際の書類は、個人名義ではパスポートのコピーのみです。

バーチャルオフィス契約
↓
SEC登録
↓
法人設立
↓
賃貸オフィス契約
↓
実際のオフィスへ移転
フィリピンで新規で会社を設立するのに、いきなりオフィス物件を借りるのはハードルが高いので、まずはバーチャルオフィス、レンタルオフィスを借りるのは一つの手段であるといえます。
6.契約、支払い
契約に必要な書類はだいたい次の通りです。
支払いが済んだら、契約開始日前のFit Out Period (無料賃貸期間)の開始日からリノベーションを開始します。
次回はリノベーションから入居までをお伝えします。
次の記事>>フィリピン・マニラ賃貸オフィスの借りかた④【リノベーション~入居】
前の記事<<【フィリピン・マニラ オフィス賃貸不動産】フィリピン・マニラ 賃貸オフィス物件の借りかた②【物件選定~契約書チェック】
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>>【フィリピン・マニラ賃貸不動産①】フィリピン・マニラ賃貸住宅事情
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
次回またお会いしましょう。
でわっ!
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